【コラム】株式会社を設立するまでの流れ

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「新しく会社を設立したい」「個人事業主から法人成りしたい」など、
お客様によって会社を設立されるきっかけはそれぞれですが、
当事務所にご依頼いただく方の大半が「はじめて会社を設立する方」です。

そのため、お話しを進める中で設立に関する様々なご質問をいただくのですが、
「設立にかかる期間」と「設立までの手順」が非常に多く寄せられます。

そこで今回は、当事務所で行っている株式会社の手順をご紹介させていただきます。

株式会社設立の流れ

1.「株式会社設立チェックシート」の作成

当事務所にご依頼をいただいた場合、
まずお客様に「株式会社設立チェックシート」をご覧いただきながら、
会社名・本店の住所・事業目的・資本金の額・出資者(発起人)・役員等についてお伺いしながら、
一緒にチェックシートを埋めていきます。

ちなみに、ご依頼いただいた時点で、決まっていないことや分からないことがあっても、
全く問題ございませんのでご安心ください。

2.会社の定款の作成、定款認証手続き

1.で作成した株式会社設立チェックシートの情報をもとに、当事務所で定款を作成いたします。

作成後に一度お客様にご確認いただき、問題がなければ公証役場にお送りさせていただきます。
そこで、公証人に一度チェックをしてもらった上で、書類にご捺印いただきます。

書類にご捺印いただきましたら、当事務所のスタッフが管轄の公証役場へ行き、
公証人に定款の認証手続きをしてもらいます。

3.出資金(資本金)の払込み

定款の作成・認証が終わったあと、出資者(発起人)の内、
代表者1名の個人口座に出資金を振り込んでいただきます。

振り込んでいただいた後は、その振り込みの記録が記載されている
当該代表者の通帳のコピー(又はWeb通帳の画面を印刷いただいたもの)をいただきます。

4.法務局へ会社設立の登記申請

当事務所にて管轄法務局へ登記申請をします。
この申請日が会社の設立日(誕生日)となります。

ご自身の誕生日や大安など、お客様のご希望の日が法務局の開庁日であれば、
その日に設立登記を申請いたします。

5.登記完了(登記簿謄本の完成)

登記申請をした日から、3〜4日程度で法務局の審査が完了いたします。
→株式会社や合同会社の設立登記は、原則、申請日から3日以内に完了するようになりました。

6.完了書類一式のお渡し

登記が完了しましたら、当事務所で完了後の登記簿謄本、設立会社の印鑑証明書を取得いたします。

登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードなどの完了書類一式をお客様にお渡しし、手続終了となります。

会社実印の準備

株式会社設立登記の際には、会社実印を法務局に登録する必要がございます。

登録する会社実印は、中心に「代表取締役印」、その外周に「会社名」が
彫られている印鑑を用意するのが一般的です。

また、銀行への印鑑登録や、角印を使用する機会も多いため、
3点セット(会社実印・銀行印・角印)の作成をしておくのが良いでしょう。

また当事務所では、上記の3点セットの作成を承っております。
材質(種類)や印影等も複数の候補の中からお選びいただけます。
作成をお急ぎのお客様は、お気軽にご相談ください。

株式会社設立に向けての準備

お客様ご自身でご準備いただきたいものは下記のとおりです。

①設立する会社の実印
②発起人の個人実印
③発起人の個人の印鑑登録証明書(定款認証の日より3ヶ月以内のもの)
④発起人代表者の個人の通帳
⑤発起人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
⑥取締役の個人実印
⑦取締役の個人の印鑑登録証明書(設立登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)
⑧代表取締役の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
⑨監査役の個人実印又は認印
⑩監査役の本人確認情報(例:住民票・戸籍の附票)

※ご依頼内容によって、追加でご用意いただく場合がございます。
※①の設立する会社の実印は、当事務所で発注・作成することも可能です。
(別途費用(実費のみ)がかかります。)

株式会社設立に向けての準備(1人会社の場合)

1人会社(発起人、取締役ともにお一人で、同一人物の会社)の場合に、
ご準備いただきたいものは、下記のとおりです。

①設立する会社の実印
②個人実印
③個人の印鑑登録証明書(定款認証の日より3ヶ月以内のもの)
④個人の通帳
⑤本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

必要書類の作成

当事務所では、定款を作成するのと同時に、
その他の登記申請の際に法務局に提出する添付書類一式の作成をいたします。

定款を作成をする上で、当事務所が必ずお伺いする点がございます。
それは、「これから設立する会社でどのような事業を行うのか」という点です。

会社の事業には、行政の許認可が必要な場合があります。
そして、その許認可を申請・取得する際に、
会社の登記簿謄本に載っている事業目的が適正な表現、表記で書かれている必要がございます。

もしその許認可に必要な目的が設立時に不足していた場合は、
会社設立後に目的変更登記を申請する必要があり、
目的変更登記には登録免許税として3万円がかかり無駄な出費となってしまいます。

このように設立後すぐに目的変更をしなければならない状況を防ぐため、
当事務所では一文字ずつ、細かいところまで文言をチェックいたしますので、
安心してお任せください。

最適な株式会社の設立のために

当事務所は、おかげさまで数多くのご依頼をいただいており、
様々なケースでの設立登記に対応することが可能です。

単に言われたままの情報のみで会社を作るのではなく、
お客様がどのようなことを達成したいのかをしっかりとお伺いし、
ご希望に応じて積極的にアドバイスを行っております。

会社を設立するには、様々内容を決める必要があります。
特に、初めて設立されるにあたり、様々な疑問やご不安もあることと思います。
何から決めれば良いのか、どのようにして会社のことを決めていけば良いのかなどを一緒に考えていきます。
ご不明な点や、悩みをお抱えの方は、いつでお気軽にお問い合わせください。

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