死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご依頼者様ご本人が亡くなられた後に、発生する手続きや諸届についてご意向に沿った形で進めることができる契約を指します。
死後事務委任契約で任せられること
① | 医療費の支払いに関する事務 |
② | 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務 |
③ | 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務 |
④ | 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務 |
⑤ | 永代供養に関する事務 |
⑥ | 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務 |
⑦ | 賃借建物明渡しに関する事務 |
⑧ | 行政官庁等への諸届け事務 |
※上記は一例です
どんな時に依頼するもの?
✓ 自分が無くなった後の手続きが不安になった時
✓ 自分が無くなった後の手続きを任せられる方が見つからない時
当事務所での対応事例
●事例1
<背景>
配偶者、子供、兄弟、兄弟の子がいない、いわゆる「おひとり様」のご依頼者様でした。
「自分が亡くなった後、周りの方に迷惑をかけたくない」「動ける間にきっちりとしておきたい」というお気持ちがありました。
<ご支援内容>
死後事務委任契約
<ご依頼費用>
死後事務委任契約 15万円(税別・契約時)
死後事務執行費用 70万円(税別・お亡くなりになった時)
<ご依頼後のご感想>
「漠然とした将来への不安が解消された」と仰っしゃられていました。
●事例2
<背景>
配偶者、子供はいないが遠方に弟がいるご依頼者様で、ご自身がお亡くなりになったときに、その弟または弟の子(甥)に死後の手続きで迷惑をかけたくないというご意向でした。
<ご支援内容>
死後事務委任契約
<ご依頼費用>
死後事務委任契約 15万円(税別・契約時)
死後事務執行費用 70万円(税別・お亡くなりになった時)
<ご依頼後のご感想>
作成過程において色々と見つめ直すことも多く、正直なところストレスに感じる部分もあったが、「全てが済んだ時には一種の爽快感を得られた」と仰っておられました。
どのような流れ?
初回ご相談・ご意向の確認 ※初回に限り無料で承ります
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確認でき次第、専任担当よりご連絡させていただきます。