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法人・個人のお客様へ

信託・生前相続対策・事業承継

親が認知症になったら…本気で想像したことありますか?

財産の所有者が認知症になると、当人の資産保護の観点から、例えば預貯金の引き出し、不動産の売却・処分に法的に様々な制約が発生します。
残念ながら上記の預金の引き出し、不動産の売却・処分、株の処分、自社株の議決権行使をするためには、民法上判断能力がない状態では「無効」となります(民法3条の2)。
つまり、認知症等の判断能力が低下すると本人の財産が「凍結状態」又は「塩漬け状態」になってしまいます。 本人自身の資産であるにもかかわらず本人が本人の資産を管理・処分できないことになります。

何も対策をすることなく上記の状態に陥る前に、つまり判断能力がある段階で本人が身近な家族など信頼できる人に財産の管理する権限・処分する権限・預貯金を引き出して本人に渡す権限を託す「家族信託」という仕組みがここ数年増えてきています。

信託の専門家の関与の元で信託契約を締結します。信託法では私文書でも問題ないとされていますが、一般的には公正証書の方法を用いて締結します。

ここでの重要な点は、お元気な間(判断能力がある間)に信頼できる人と契約を結ぶことによって、将来もしも認知症等になったとしても、本人のために(代わりに)信頼できる人がその託された権限に基づき、本人の財産の凍結を防ぎ、財産を本人のために使えるようになるということです。

認知症等の平均期間は男性9年、女性12年という厚生労働省の統計があります。
平均寿命が長くなったことと連動して、この認知症の平均期間も長くなってきています。
これからの時代は上記の認知症期間の長期化に備えて、まだ判断能力がある間に「認知症対策」をしていく必要がより出てくると思われます。

このような「家族信託」という制度が2020年に信託法が改正されたことにより認知症対策の1つの手法として注目されてきています。
民事信託と家族信託はほぼ同意義です。

ところで「信託」という言葉は、資産運用の場で使われています。
投資信託という名前など聞いたことがある方も多いと思います。
一般的に投資信託などは信託銀行などの金融機関が「商事信託」というカテゴリーで実施しているものです。
家族信託とは全く使い方が異なります。
その「商事信託」は信託業法に基づき、受託者を金融機関として、お客様から預かった金銭等を運用することで利益を上げる目的のサービスと言われています。

認知症対策の手法である家族信託とこの商事信託は使い方が全く異なります。

家族信託は、対策をせず本人が認知症になってしまったときに備える「保険」です。
ご本人が73歳を超えてご本人・周りの方が、「最近物忘れが増えてきたかな・・・」と感じ始めたときがご相談のタイミングです。
一度家族信託の専門家にご相談されることをお勧めします。

信託・生前相続対策・事業承継
  • 1

    権利はそのまま名義変更

  • 2

    成年後見制度を使わず財産を管理

  • 3

    贈与税、不動産所得税などの税金が不要

会社・法人に関するお手続き

株式会社、合同会社、一般社団法人など、様々な会社の種類がありますが、どの会社も設立しようとする場合には、必ず「登記」をする必要があります。
また設立した後にその内容を変更したときには、その都度、登記内容・定款内容などを変更するために、会社は様々なお手続きをしなければなりません。
そのようなお手続きを怠った場合には、将来の会社にとって大事な場面で、不利益をもたらす可能性があります。
また長期間登記を怠った場合には、裁判所から過料(罰金)の支払い請求が届くこともあります。
弊社では、会社法・商業登記のプロである司法書士が、各書類作成から登記手続きまで、あらゆる企業法務のサポートをいたします。

① 設立登記

「個人事業主として売上がたってきたので、法人成りしたい」
「今の会社から独立して起業したい」
「資産管理会社を作りたい」
様々な理由で会社を作る方がいらっしゃいますが、お客様それぞれの内容に適した会社形態をご提案させて頂きます。
また設立した後に会社で許認可(ex.建設業、運送業、介護事業など)を取得したい場合、弊社には行政書士も在籍していますので、同時にお手続きを進めることができます。
また、税務・労務・法務も会社を運営する上で必ず検討する必要がありますので、それぞれ税理士・社会保険労務士・弁護士の先生も提携先をご紹介させて頂きます。
法人成りをご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

② 変更登記

役員を増やしたい、資本金を増やしたい、事務所を移転したい、事業目的を増やしたい・・・など、会社を経営していく中で、色々な出来事があります。
登記簿に記載された事項は、変更があったときから一定期間内に必ず登記をする必要があります。
「この場合は登記が必要ですか?」というご相談から承りますので、お気軽にご相談ください。

③ 種類株式の導入、組織再編など

会社を後継者に引継ぐ場面や、M&Aの一環として、株式交換、株式移転、合併、会社分割、また種類株式の設定など、様々なコンサルティングもいたします。
提携先の税理士・公認会計士・弁護士のご紹介も可能ですので、今後の会社運営にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

④ その他のサービス

登記に関係ない場合であっても、定款変更をしたり、議事録を作成しなければならない場面に、経営者なら一度は直面すると思います。
銀行や役所から定款を提出するように言われたけど、定款が見当たらない・・・など、古い定款の整備や議事録作成から定時株主総会の開催のお手伝いまで、様々なお手続きをサポートいたします。

⑤ 各種法人のお手続き

一般社団法人、医療法人、事業協同組合など、各特殊法人の設立や変更の登記も対応致します。
特に、一般社団法人は役員の任期が2年ごとに切れてしまうため、2年ごとに必ず役員変更の登記が必要です。
任期の管理も弊社で行いますので、お気軽にご相談ください。
また、設立に際して認可や許可が必要な法人については、行政書士が対応しますので、こちらも併せてご相談ください。

相続に関するお手続き

① 相続登記

不動産の所有者が亡くなった(相続が発生した)場合も、不動産の名義変更の登記をする必要があります。登記の期限がないので、なかには、明治・大正時代の名義人のまま放置されているケースもあります。この場合、いざ登記をしようとしたときには相続人が数十人になっていることもあり、こうなると全員で話をまとめ、全員から署名押印(実印)をいただくのは困難です。ただし、全員の法定の相続分で登記をすることは可能です。

相続が発生した場合、すみやかに遺産・負債等を調査、把握し、遺言がある場合を除き相続人全員で話し合いをし(遺産分割協議)、各々の取り分を決定します。その決定内容にしたがい金融資産については、各金融機関で手続をし、不動産については法務局(登記所)で登記手続をします。これらの手続には戸籍事項証明書(戸籍謄本)等が必要になります。

先日、私は、相続人が一部不存在のため、相続財産管理人の選任をしなければらならいケースに遭遇しました。そうなると、家裁に100万程度の予納金及び調査のために1年間程度の期間がかかってしまいます。残された相続人に多大な費用・労力がかかってしまうことも可能性としては、ゼロではありません。(詳しくはお問い合わせください)

また、相続税が発生する場合は、申告期限(死亡後10か月)がありますので注意が必要です。

② 遺産整理

遺産相続について何をどうすればよいかわからない…..
忙しすぎて相続手続をしている時間がない…..
このような場合には当事務所に丸投げしてください。
当事務所が事案を検討し問題点を精査し、複雑多岐な法律手続をワンストップサービスで解決いたします。

相続手続がおくれることのリスク
  • 1

    現時点での相続人がお亡くなりになりますとさらに相続人が増えてしまい、遺産分割協議が極端にややくしくなる可能性もあります。

  • 2

    不動産が遺産に含まれている場合、相続登記で名義変更しなければ、その不動産を担保に入れたり売却することができません。

  • 3

    相続税の申告には10ヶ月の申告期限が設けられており、遺産分割が間に合わなければ、税金の控除などの恩恵が受けられなくなる可能性もあります。

  • 4

    他の相続人やその債権者により勝手に処分されてしまう可能性・相続手続用に必要な戸籍なども取得できなくなる可能性もあります。

当事務所にご依頼いただければ、相続人がわざわざ窓口にいかなくても各相続による名義変更手続を、打ち合わせ代行・必要書類収集代行・各手続先への提出代行等をワンストップサービスで提供させていただきます。

相続放棄に関するお手続き

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)が残した財産を引き継ぐ権利(相続権)の一切を放棄する相続時に選択できる手続きの一つを指します。

相続が発生した際に対象となる財産は、不動産や現預金・有価証券といったプラスのものだけではなく、借金や負債などのマイナスのものも合わさっています。
そのため、相続財産の全体像が把握できていなかったために、例えば、「被相続人が亡くなられた後、全く知らない多額の支払い通知が届いた。」ということが実際に起きてしまいます。

どんな時に選択するべきか

相続放棄の手続きを進めた方がいい場合として、

  • 1

    明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまっている

  • 2

    他の相続人と関わりたくない

  • 3

    争続に巻き込まれたくない

などの理由が挙げられます。
また、上記以外にも「特定の相続人に相続財産を引き継がせたい」と考え、
一つの手法として選択することも可能です。

いつまでに手続きをすればいいのか?

相続人が被相続人が亡くなり相続が開始されたことを知ってから、原則3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
例外として、3ヶ月が過ぎてからでも、家庭裁判所へ申立て期間延長が認められる場合もあります。
そのため、もし3ヶ月を過ぎてしまっていても、念のため専門家にお確かめください。

相続放棄をするとどうなるのか?

相続権の一切を放棄することになりますので、プラスかマイナスかにかかわらず全ての財産を相続することができなくなります。(法律的には、法定相続人ではなかった扱いになります。)
例えば、「特定の財産だけ相続する」ということはできません。

また、一度手続きを行ってしまうと後から撤回することはできませんので、
「プラスの財産がさらに残っていることがわかったので相続放棄を取り止めたい」という要望は通りません。

さらに、相続放棄を行ったとしても、また別の人に相続権が発生してしまう場合もあります。
知らずに相続放棄の手続きを行い、身内から聞く前に債務者からの通知が届いてしまうと、関係悪化のきっかけになってしまう可能性もあります。

以上の点から、財産調査等によって相続放棄を選択するべきかどうかや、相続放棄を行うことでその後にどんな影響や問題が起きるかを十分に検討していく必要があります。

どのように手続きをするのか?

相続放棄の手続きは、被相続人の方が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に対して行います。

相続放棄申述書という所定の書式に加えて、戸籍謄本など必要な書類が多数あります。
また、申立てを行う人によって必要な書類が決められていて、分かりづらくもあります。

当事務所では、ご依頼人様のご負担を軽減するために、手続きを代行させていただいております。

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