【コラム】死後事務委任契約について

  • コラム
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死後事務委任契約とは何か

生前に死後のことを自分が指示する方法は、「遺言書」と「死後事務委任契約」の2つが有効です。
「遺言書」は、基本的に「自分の財産を誰に渡すか」ということに制限されており、葬儀や埋葬方法のことなどを詳しく指定したとしても法的な効力がありません。
「死後事務委任契約」は、遺言書では実現できない希望を実現することができます。

死後事務委任契約でできること

(1)親族、知人等の関係者への連絡
(2)健康保険証、介護保険証の返納
(3)年金受給の停止、公共料金、税金の支払い、介護施設や入院費用の支払
(4)通夜、告別式、納骨、永代供養に関する事務
(5)遺品(デジタル遺品を含む)整理に関する事務

上記のような、死後の身辺整理に関する事務手続きを第3者に依頼することができます。

行うメリットが大きい方

(1)おひとり様、お子様のいないご夫婦、一人暮らしの方、もしもの時に近くに頼れるご家族がいない方
(2)親族や兄弟姉妹と長い間疎遠になっている方
(3)家族や親族はいるが、負担をかけたくない方

併用するといい制度

当事務所では、「遺言書」「財産管理等委任契約書」「任意後見契約書」「尊厳死宣言書」などの生前契約により、高齢期を安心してお過ごしいただけるよう最適なプランのご提案を心がけております。

費用

300,000円(税別)~ ※死後事務委任契約の締結時に発生する報酬額

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